2006-12-14 第165回国会 参議院 文教科学委員会 第6号
○政府参考人(加茂川幸夫君) 委員がおっしゃいました、特許としては確立しているけれどもまだ事業化されていない技術があるんだということについて、残念ながらその詳細は承知をしていないわけでございますが、仮にそのような技術が事業化になって、何度も申しますが、原放送の放送対象地域を限定してインターネット送信ができるという事態が生じた場合、それは個人であってもそういう事態が生じて活用して同時再送信をしようとしました
○政府参考人(加茂川幸夫君) 委員がおっしゃいました、特許としては確立しているけれどもまだ事業化されていない技術があるんだということについて、残念ながらその詳細は承知をしていないわけでございますが、仮にそのような技術が事業化になって、何度も申しますが、原放送の放送対象地域を限定してインターネット送信ができるという事態が生じた場合、それは個人であってもそういう事態が生じて活用して同時再送信をしようとしました
今回の改正では、自動公衆送信による放送の同時再送信について、原放送の放送対象地域内に限って実演家等の権利が制限されることになるわけでございます。通常のインターネット送信もこの自動公衆送信に含まれます。そのため、これらの要件を満たせば制度上は権利制限の対象になり得るわけでございます。
すなわち、今回の改正では、自動公衆送信による放送の同時再送信につきまして、原放送の放送対象地域内に限って実演家等の権利が制限されることとしておりまして、その主体者については明定されていないからでございます。個人も含まれるではないか、御指摘のとおりだと思っています。
例えば、著作権法四十四条の準用規定でございますけれども、放送番組をつくる場合には一時的に固定ができるという制度を設けておりますけれども、その場合放送事業者のネットワークの関係を考慮いたしまして、原放送事業者が他の放送事業者の手段によって一時的固定をできる制度がございますけれども、有線放送事業者の場合につきましてはネットワークの実態がないことにかんがみまして、自己の手段のみによる一時的固定を認めるという
それからもう一度は、六月の三十日に開かれました会合に浅野事務次官、太原放送部長及び業務課長、これがオブザーバーといいましょうか、そういう意味で出席をしております。あとは三回の会合には役所は出席をしておりません。
○石川(忠)政府委員 再送信並びに中継の場合には、原放送事業者の同意を得なければならぬという規定が放送法それから現行の運用規正法にあるわけでございますが、今度の御審議をお願いいたしておりますこの改正案におきましては、その地元のすべての放送事業者のテレビ放送番組を朝から晩まですべて切ったりついだりせずに放送しなければならない、こういう考え方でおりますので、その考え方を貫くためには、同意を要するということにいたしますと